福祉サービスの消費税は課税取引や非課税取引が混在し、かつ軽減税率やインボイス制度の導入により年々複雑になっております。専門用語は出来るだけ使わない分かりやすい説明を心掛けておりますのでお気軽にご相談ください!
社会福祉法においては、障害者総合支援法に規定する一般相談支援事業及び特定相談支援事業は第二種社会福祉事業とされており、社会福祉法に規定する社会福祉事業として行われるサービスに対する給付費などの収入は、消費税法上は非課税取引として取り扱うように定められています。
これに対して※障害者相談支援事業は、障害者に対する日常生活上の相談支援を行うものであるため、社会福祉法に規定する社会福祉事業のいずれにも該当しないものとされています。
*障害者相談支援事業とは『障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の主務省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業』をいいます。(障害者総合支援法第77条第1項第3号抜粋)
これらを踏まえると相談支援事業の消費税法上の取り扱いの判断は難しく、取り扱いを誤ると課税取引が非課税取引に、また非課税取引が課税取引になるなど消費税額に対して大きな影響が出てきます。
まずは委託契約書や業務仕様書などを確認し、障害者相談支援事業に該当するか否かや契約内容とサービス内容のヒアリングを実施します。
相談支援も含めた委託事業については、委託契約だから必ず消費税が課税されるというわけではないため事前確認により課税非課税のご判断の支援を致します。
個別対応方式の申告の中で、障害者相談支援事業の消費税法上の取り扱いが変わるような場合に納税額にどのような影響がでるかのシミュレーションをさせて頂きます。
またすでにお済みの申告に関しては、修正申告や更正の請求などの対応をさせて頂きます。
簡易課税で申告されている中で、消費税に関する検討の結果非課税取引が課税取引にかわるような場合は、本則課税に変更しなければならなくなるケースも出てきます。
この場合の、本則課税への変更時の消費税額のシミュレーションや、個別対応方式と一括比例配分方式とどちらを選択した方が有利かなどの検討のご支援をさせて頂きます。
当事務所では社会福祉法人も含めた福祉事業を行われている非営利法人の消費税の本則課税(特定収入の取り扱い含む)の申告業務の実績が複数ございますので、お気軽にご相談ください!!